平成27年10月1日に、中国の改正食品安全法が施行されます。
同法は、中国へ輸出される食品を含む、全ての中国国内で流通する食品を対象とし
ております。
今般の改正は、食品安全基準の強化、食品検査の強化、トレーサビリティ制度の導
入、食品事故が生じた場合の対応強化、違反時における罰則引上げ等多岐にわたる
大幅な改正となっておりますが、その中に食品の輸出入の管理強化が含まれており
、輸出業者や輸出する食品の生産事業者等にとって、以下のとおり新たな対応が求
められることになっています。
(1)輸出者(あるいは輸出代理者)及び中国側の輸入者による「届出」の義務化
中国に輸出される全ての食品について、輸出者(あるいは輸出代理者)及び中国側
の輸入者は、事前に中国国家質量監督検験検疫総局への「届出」をする必要があり
ます。
以下のURLから「届出」をすることができますので、事業者の方々は、10月1日
以降に中国に食品を輸出される際には、それに先立ち、届出を行うようにしてくだ
さい。
http://ire.eciq.cn/(中文及び英文サイト:中国国家質量監督検験検疫総局)
(2)指定食品の製造加工施設の事前「登録」の義務化
一部の指定された食品(平成27年7月14日時点では食肉、水産物及び乳製品)につ
いては、その製造加工施設が中国国家認証認可監督管理委員会にあらかじめ「登録
」されていることが必要です。